プレママならば必ず知っておきたい出産手当金についてまとめてみました。
産前・産後の生活を支える制度「出産手当金」
仕事をしているママは、出産に備えて (産前42日:多胎の場合は98日・産後56日) 仕事を休まなければなりません。
ただし、産休や育休中には給料が出ない会社がほとんど。その間の生活を支えるために、健康保険から支給されるのが出産手当金で、出産手当金は加入している健康保険から支給されます。
「出産手当」がもらえない人は?
出産手当金は、「出産育児一時金」とは性質が違います。
以前紹介した通り、出産育児一時金は健康保険に加入しているすべての方に給付されますが、「出産手当金」は、 “勤務先の健康保険の被保険者が出産して産休を取っているとき” に限り給付されるものです。
42万円もらえるのは大きい! 出産前には知っておきたい「出産育児一時金制度」
扶養に入っている人
アルバイトやパート、契約社員などで仕事をしていても、扶養に入っている方は対象になりません。
勤務先の保険が国民保険の人
フルタイムで働いていても、勤務先で加入しているのが国民健康保険の場合には対象になりません。
同様に、専業主婦・自営業・アルバイト・パート・自由業などの国民健康保険に加入している方も対象外です。
いくらもらえる? 出産手当金
もらえる出産手当金は、産休1日につき標準報酬日額の2/3です。