2015年(平成27年)4月に本格スタートする「子ども・子育支援制度」。これによって、保育園入園の申請方法も変わっていることをご存知でしょうか。 どこが変わる?入園の申請方法 大きな変化は、市区町に保育利用の申し込みをする前に、「保育の必要性の認定」の申請が必要になることです。 とはいえ、多くの市区町村では認定と保育利用の申請は同時にできる為、書類作成など新たな負担は少なさそうです。 また、新制度に伴い、従来よりも申し込み時期が早まる可能性がありまます。そのためにも、自治体の広報やホームページは頻繁に確認して、出遅れないようにしましょう。 入園までのスケジュール ● 9〜10月ごろ:情報収集と候補になる保育園をピックアップ ● 10月ごろ:保育の必要性の認定の申請 (申請後に認定証の交付を受けたら保育利用の申請をしましょう) ● 1〜2月:選考会議 (選考の上、不承諾通知または入園先の内定が決定します) 保育園の選び方 チェックポイント! ● 勤務条件に合うか(受け入れ月齢や保育時間、曜日) ● 家、勤務地からの距離、通いやすさ ● 園の保育方針 ● 保育料は明確か ● 建物や園庭の環境(広さ、日当りや風通し) ● 園長先生や保育者の人柄 ● 子どもたちは楽しそうか ● 給食やおやつの内容 ● 遊び方、散歩はどのようにしているか ● 送迎時間の保護者たちの様子 複数の園を見よう 保育園の選び方のポイントとなる近さ、設備、規模などは各家庭により異なります。できるかぎり複数の園を見学することで、目が養われ、どのようなポイントを重視するのか絞り込めます。 各園の実績を聞きましょう 入園のしおりやネットで調べて分からないことは、事前に電話などで聞きましょう。 選考会議は家庭の状況を点数化し内定を決定 自治体によって異なりますが、選考基準にそってすべての人を点数化し点数準にならべます。最後に一番点数の高い人から、希望園の募集人数に当てはめていくという流れです。 もし内定しない場合も、各自治体の規定期間内なら、自動的に次の選考会議にエントリーされるので再申請は不要です。 「不承諾通知書」が届いたら、意義申し立ても可能 「不承諾通知書」とともに、希望園を変更する手続などが案内されていることもあるので、よく目を通しましょう。また異議申し立てをすることも可能です。