「育休」すなわち育児休業とは、生まれた子どもを養育するために取得するもので、希望する人は取得できるよう法律に定められています。
1才になるまでの間でしたら、期間も時期も自分で決められます。
意外に知られていないことですが、妻が出産した夫(男性社員)も育休を取得できます。妻が専業主婦の場合でも取得できるので、知っておくとよいでしょう。
育休は一定の条件で延長できる
育休は、産後休業の8週間が終わった後、原則子どもが1歳になるまでが対象になりますが、保育所に入れないなど一定の要件がある場合は1才6カ月まで延長できます。
また、平成22年の法改正によって、夫婦が両方とも育休を取得する場合は、子どもが1才2カ月になるまで延長できるようになりました。
出産する女性が産休・育休を取得する場合、約13.5カ月のお休み。
出産直前まで働き、育休を取らずに目いっぱい働いたとしても、産後6週間(医師が認めた場合)は就業できませんので約1.5カ月は休業となります。
仕事から離れる不安もあるでしょうが、この時期の女性にとっては出産と育児が最も大切な仕事です。
ご自身と赤ちゃんの体を第一に考え、健やかに過ごしてください。